Home > 入管・渉外業務 > 在留期間更新・在留資格変更

    WE ARE YOUR AGENTS AND CONSULTANCY

     行政書士神戸移民法務事務所は、入国在留審査関係(就労ビザ 配偶者ビザ 投資経営ビザ等の入管在留手続: 在留資格認定証明書 在留資格変更許可 在留期間更新許可 永住許可 在留資格取得許可 再入国許可 資格外活動許可 就労資格証明書 証印転記 等)、渉外戸籍(国際結婚 帰化 日本国籍取得 等)、遺言・相続、英文翻訳認証、パスポート認証、サイン認証、アポスティーユ、公印確認、領事認証など入管法・家族法等に関する市民法務サービスや、コンプライアンス経営に向けた企業法務サービスを提供しています。16年を超える豊富な経験に基づく法令等の正確な解釈・適用によって、クライアントの適正利益を実現するようこころがけて事務処理に取組んでいます。

     複雑なケースや失敗された事案等でも、あきらめてしまう前に当事務所へご相談ください。また、ご担当の事件でお困りの法律専門職からのご相談もうけたまわっています。ぜひお気軽にお問合わせください。

在留期間更新・在留資格変更

  • 2012-03-06 (火) 10:41

・ 在留期間更新許可申請とは(ビザの延長)
・ 在留資格変更許可申請とは(ビザの変更)
 
 
 
 
 
在留期間更新許可申請とは(ビザの延長)

 在留資格を有して適正に在留する外国人は、その許された在留期間に限って本邦に在留することができることとされています。

 この点、現に許された在留期間をもってしては所期の在留目的を達成できない場合に、在留期限までにいったん出国して後に在外公館で改めて査証を発給され、再び本邦に入国するというのでは、外国人にとって大きな負担をしいることとなります。

 そこで、日本国法務大臣は、本邦に在留する外国人の在留を引続き認めることが適当であると判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています(入管法21条 1項)。
 

在留期間更新許可申請
 
 在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、日本国法務大臣に対して、在留期間更新許可申請をしなければなりません(同21条 2項)。

 また、既に所期の在留目的を達成していると判断されるときや在留状況に問題があるときは在留期間の更新は許されません。

   参考: 出入国管理及び難民認定法
 
 ★ 個別の事案については、その事案に応じた検討が必要です ★
 
 お問合わせ・ご相談はお気軽に。

お問合わせはこちら
在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請
 
 
 
在留資格変更許可申請とは(ビザの変更)

 在留資格を有して適正に在留している外国人が、所期の在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとするときに、日本国法務大臣に対して、在留資格変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するための許可を受けることができるときがあります(入管法20条 1項)。本邦からいったん出国して、在外公館で改めて査証を発給され、再び本邦に入国するという負担がありません。
 
在留資格変更許可申請
 
 例えば、「留学」の在留資格をもって大学で学ぶ留学生が、大学を卒業して企業に就職して翻訳・通訳の仕事をする場合、所定の手続を経て、「留学」の在留資格から「人文知識・国際業務」の在留資格への変更を許してもらう必要があります。

 在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、日本国法務大臣に対して、在留資格変更許可申請をしなければなりません(同20条 2項)。

 なお、新たに行おうとする活動が、資格要件や基準に該当していなければ在留資格の変更は許されません。

 また、「短期滞在」の在留資格を有する外国人が在留資格の変更を希望しても、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可されないこととされています(同 20条 3項但書)。

   参考: 出入国管理及び難民認定法
 
 ★ 個別の事案については、その事案に応じた検討が必要です ★

 お問合わせ・ご相談はお気軽に。

お問合わせはこちら

Related posts

Home > 入管・渉外業務 > 在留期間更新・在留資格変更

Tag Cloud
Map

神戸市・三宮 – 入国在留審査関係申請取次 就労ビザ 配偶者ビザ 投資経営ビザ 永住 帰化 国際結婚 遺言・相続

 
Immigration to Japan, Tatsumi Immigration Law Office KOBE, WE ARE YOUR AGENTS AND CONSULTANCY   無料アクセス解析  行政書士神戸移民法務事務所, Tatsumi 神戸市・三宮 – 入管在留手続 就労ビザ 配偶者ビザ 投資経営ビザ 永住 帰化 国際結婚 遺言・相続

Return to page top