- 2012-03-06 (火) 10:42
帰化とは、日本国籍の取得を希望する外国人の意思表示に対して、日本国法務大臣がこれを許可することによって、当該外国人に対して日本国籍を与える制度です。ごく簡単にいうと、外国人が「日本人になる」ことです。
ここでいう国籍とは、人が特定の国の構成員であるための資格をいいます。国籍法が日本国籍の取得および喪失の原因を定めており、帰化はその日本国籍取得のひとつとされています(国籍法 4条以下)。
参考: 国籍法

一方、「永く日本に暮らす」ための在留資格「永住者」があります。永住許可(出入国管理及び難民認定法 22条)は、簡単にいうと、在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する場合に、日本国法務大臣が与える許可です。永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格をもって本邦に在留することができます。在留資格「永住者」は、在留活動・在留期間のいずれも制限がありません。
参考: 出入国管理及び難民認定法

国籍法の法文上に明確にはあらわれませんが、外国人が「日本人になる」には、事務処理の難しさ・煩雑さを理解しておくことの外に、日本国の構成員となるべき「精神的な意味合い」を理解しておくことがことのほか重要でしょう。帰化許可申請に臨まれる外国人の中には、国籍をあたかも履き替えるべき下足のようにお考えの方も稀にいらっしゃいますが、当職はこのような考え方を容易に支持することはできません。当職は、「日本人になる」ことが依頼人のしあわせにつながらないような場合には、帰化許可申請をなさることをお勧めしません。
帰化を許されて「日本人になる」ことがよいのか、あるいは、「永く日本に暮らす」ための在留資格「永住者」を許していただくのがよいのか、当事務所では、このあたりを依頼人とじっくりよく話合うことにしています。
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