- 2012-03-06 (火) 10:43
◆ 精通者を講師として派遣します ◆
改正入管法により、平成22年 7月 1日以降に技能実習生を受入れる監理団体には、技能実習生に対し、講習期間中に「技能実習生の法的保護に必要な情報」にかかる講義を行うことが義務づけられています。また、本件講義は、専門的知識を有する外部講師によって実施されなければなりません。

御社におかれまして、本件法定講習の実施等をご検討の際は、ぜひ、当事務所へお気軽にご相談ください。
※ 当事務所の法務スタッフは、財団法人国際研修協力機構(JITCO)の法的保護情報講師養成セミナーを修了しております。
※ 当事務所の通訳スタッフを同行させることも可能です。
お問合わせ・ご相談はお気軽に。
参考: 新しい・研修技能実習制度について(PDF)[法務省]

